動物用医薬品に関する質問

動物用医薬品とは

医薬品は、人又は動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人、又は動物の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする製品です。医薬品医療機器等法においては、その中で専ら動物のために使用することが目的とされているものを動物用医薬品といいます。

動物用医薬品の投与の対象となる動物は、産業動物(食料生産動物、経済動物)と伴侶動物(コンパニオンアニマル)に分けられ、その飼養目的が異なります。産業動物には家畜(牛、馬、豚、山羊、羊など)、家きん(鶏、うずら、七面鳥など)、養殖魚(ぶり、たい、うなぎ、ひらめ、あゆ、くるまえびなど)及び特用家畜(みつばち、ミンク、蚕など)があり、伴侶動物としては、犬、猫、小鳥、観賞魚などがあります。

動物用医薬品は、その品質、有効性及び安全性を確保するために医薬品医療機器等法に基づく諸規制が設けられています。動物用医薬品について適用される医薬品医療機器等法は、人に用いることを目的としている動物用医薬品以外の医薬品(以下「人用医薬品」といいます)に適用されるものと同一の法律であり、このため、人用医薬品と同様の諸規制がかかることとなっています。

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