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動物用医薬品に関する質問

フィラリア予防・治療薬の取り扱い

フィラリアの予防・治療薬は、農林水産大臣が指定する要指示医薬品であり、獣医師による処方、指示を受ける必要があります。当サイトではお取り扱いしておりませんので、かかりつけの獣医師にご相談ください。

※当サイトで取り扱いのある動物用医薬品は、要指示薬以外の動物用医薬品です。
※医薬品医療機器等法では、薬局開設者又は医薬品の販売業者は、獣医師の処方せん又は指示を受けた者以外の者に対して要指示医薬品を販売又は授与してはならないと定めています。

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