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動物用医薬品に関する質問

動物用医薬品販売許可とは

専ら動物にのみ用いられる医薬品は「動物用医薬品」として、人に用いられる「医薬品」とは区別されています。動物用医薬品を販売するには、「動物用医薬品販売業」許可を受ける必要があります。人に用いる医薬品を販売する「医薬品販売業」とは別の許可です。

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